底辺司法試験浪人生の泥沼脱出記

司法試験受験という泥沼に陥りもがきながらも平成28年度合格を目指す人間の生き様を記したブログ。幾多もの失敗経験から学んだこと、考えついたことを書いていきます。司法試験受験生や他の難関試験受験生等にとって少しでも参考になれば幸いです。

刑法で司法試験に出なさそうなマイナー分野

 刑法を勉強していてふと「放火罪とか文書偽造罪とか賄賂罪なんかは論文でも出題される可能性はあるだろうけど、一体どこまでマイナーな分野が出るんだろう?」とどうでもいいことを考えたので、私以外の方が同じようなことを考えて時間を無駄にしないためにも、考察結果を書いてみます。

 

・まずは公式発表の確認

 司法試験の刑法の出題範囲は、「刑法に関する分野の科目」なので、刑法はどの条文が出されても文句は言えない。過去問を見る限り、特別法や条例は問われることがまずないと言っていいはず。

 

・論文は勿論、短答でもたぶん聞かれない

 内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪:判例がないし、この分野を主に研究している学者もほとんどいないはず。地下鉄サリン事件内乱罪を適用すべきではないかという話はありましたし、最近ではイスラム国絡みの事件で私戦予備罪の捜査がありましたが、司法試験とはまず縁がない分野。

 出水及び水利に関する罪、:現実にまず適用されているケースがないので、司法試験でも聞かれることはまずないはず。

 あへん煙に関する罪:特別法で処理されますし、司法試験にも縁がないはず。

 印象偽造の罪:文書偽造の方はよくあることですし、司法試験でもそこそこ出ていますが、こちらはさすがにマイナーすぎるでしょう。

 礼拝所及び墳墓に関する罪:死体損壊ぐらいは論文でちょろっと書くことがあるかもしれませんが、出るとしてもそれぐらいでしょう。

 重婚罪、富くじ販売罪:賭博罪は出ても、ここらへんまではマイナーすぎるので出さないでしょう。

 

・論文ではたぶん出ない

 管轄:短答では出ても、論文でメインに出題されることはたぶんないはず。メインで出題するとなったらどんな問題になるのか想像がつかない。

 往来を妨害する罪:割と論点はあるので、短答なら出る可能性はあるものの、一般的にも無名な罪ですし、論文で出題されることはさすがにないでしょう。

 

 略取罪とかでも出題されますし、可能性は低くても全くでないとは言い切れない分野がそれなりにあります。なので、論文ではたぶん出ないは少なめにしておきました。

 短答ですら出ないに分類したものは、本当にマイナーな分野ばかりなので、まず出ないでしょうし、仮に出てもみんな知らないので問題ないと思います。