底辺司法試験浪人生の泥沼脱出記

司法試験受験という泥沼に陥りもがきながらも平成28年度合格を目指す人間の生き様を記したブログ。幾多もの失敗経験から学んだこと、考えついたことを書いていきます。司法試験受験生や他の難関試験受験生等にとって少しでも参考になれば幸いです。

必要性・緊急性・相当性の当てはめで大事なこと

 今年に限らず、司法試験の刑事訴訟法では、捜査の必要性・緊急性・相当性のことを書かないといけないことが多々ありますが、個人的に思ったあてはめで大事なことをまとめたいと思います。

 

○一般的な必要性・緊急性だけでなく、その捜査手法を採る必要性・緊急性をしっかり書く

 必要性が高いとする論拠として、被疑事実が重大・悪質であること、嫌疑が強いことといったことももちろん大事ではないわけがないのですが、あえてレコーダーで秘密録音をする必要性、あえておとり捜査という手法を使った必要性、あえて家の中の様子を撮影する必要性といったその捜査手法を採るべき必要性をしっかり書ければ、より説得力は増します。

 意識すれば簡単なことなので、とにかく被疑事実の重大性みたいなことだけではなく、証拠保全するには録音するしかなかったということを書きましょう。

 

○事実を拾い、評価する

 問題文に書かれている事情をいかに拾って評価し、結論に説得力を持たせられているかが、今の司法試験の刑事訴訟法では問われていることなので、とにかく事実を評価して論拠を厚くする必要があります。

 ベランダで話す→人から聞かれても仕方がない状況で会話しているので、会話内容の秘匿性は低いと考えるのが通常である という感じに具体的な検討を徹底しましょう。

 

○細かすぎる規範を立てなくてもよい

 「必要性・緊急性、それらと被疑者が受ける不利益とを比較考量して相当性が認められるか」という規範の後に、下位規範として「必要性とは被疑事実の重大さや悪質さ、嫌疑の重大さ等を考慮する」といった規範を立てることも戦略の一つとしては考えられます。

 しかし、下位規範は中身が詳しすぎて本問では拾えない事情も多く含まれているということもありますし、いちいち規範だてしていたら時間も足りなくなりがちなので、当てはめのところが書いてしまえば構わないと割り切るのもありだと思います。

 規範部分がやけに長くなって、あてはめの時間が足りなくなったり、肝心のあてはめが短くて説得力が弱くなったりすると元も子もないので、あまり詳しい規範を立てるのはどうかと思います(規範定立が長すぎて読みにくいと言われがちです)。