底辺司法試験浪人生の泥沼脱出記

司法試験受験という泥沼に陥りもがきながらも平成28年度合格を目指す人間の生き様を記したブログ。幾多もの失敗経験から学んだこと、考えついたことを書いていきます。司法試験受験生や他の難関試験受験生等にとって少しでも参考になれば幸いです。

即時取得の要件

 ご存じのとおり、即時取得民法192条)はいつどこで聞かれてもおかしくないほどの超重要論点です。今年度(平成27年度)でも出題されましたし、平成21年度にも出題があります。

 その、超重要論点の即時取得ですが、この前答案を書いて見てもらっていたところ、何気に要件を落としていることに気が付きました。

 どれかというと「前主に占有があること」なわけですが、ひとまず即時取得の要件を再確認してみましょう。

 

1.目的物が動産であること

2.前主が無権利者であること

3.前主に占有があること

4.前主との間に有効な取引行為があること

5.平穏・公然・善意・無過失で占有を開始すること

 

 他にも要件の立て方はあるのでしょうが、だいたいこれが一般的に言われている要件だと思います。

 3は当たり前のことなんですが、条文だけ見ていても気づきにくいので(公示を信用した者を保護するという制度趣旨から導かれる要件)、時間がなくて焦っていた結果気づかずに落としていたんですね。

 

 時間があれば要件をしっかり挙げられるかもしれませんが、本番ではまず時間がないので普段からしっかり要件を意識して学習しておかないと思わぬ失敗をしてしまうという教訓が得られました。

 「意識してもできない」の状態から「意識したらできる」の状態になって満足せず、「特に意識しなくてもできる」の状態まで持って行かないと。